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介護保険サービスを利用する場合に必要な計画書のことです。 「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、「要介護1」~「要介護5」の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。 依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を考えて、介護サービス計画書を作成します。 自分で作成することもできます。
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